コロナ“内定取り消し”は不当 労働審判申し立て 仙台地裁
コロナ“内定取り消し”は不当 労働審判申し立て 仙台地裁
「1434人」。これは新型コロナウイルスの影響で、解雇や雇い止めにされた、またはされる見通しの宮城県内の労働者の数です。そんな中、県内に住む男性が、不当に雇い止めをされたとして、賃金の支払いなどを求め、仙台地裁に労働審判を申し立てました。
労働審判を申し立てたのは、県内に住む30代の男性です。 男性は、今年4月から、愛知県に本社を置く、IT系のベンチャー企業で働く予定でしたが、企業側から「新型コロナウイルスの影響で仙台市での業務がなくなった」として、「研修場所や勤務地を関東圏に変更し、永住する可能性がある」と打診されました。 男性には、県内の老人ホームに通い、介護を必要とする祖母がいるため、採用面接の段階から仙台勤務の希望を伝えていたことなどから、この打診を断ると、1度も働くことなく、4月末で雇い止めをされたということです。
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